トップ > コリアナウ > 社会 > 公益財団を作って寄付を身近に、税金対策も可能

公益財団を作って寄付を身近に、税金対策も可能


ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットのような寄付財団のオーナーでなくても、誰でも自分だけの公益信託を通じて寄付に参加できるようになった。

法務部は既存制度を全面的に再整備した「公益信託法」が19日から施行されると18日明らかにした。

公益信託は委託者が公益のために財産を受託者に移転し、それによって自身が指定した人たちのために財産を処分・管理するようにした制度だ。高額寄付方法中のひとつである「公益法人設立」に比べて手続きが迅速で、費用が少ないといことが利点だ。

公益信託の設立要件を既存の許可制から認可制に緩和し、管理・監督部署を法務部で統一することによって、誰でも簡単に簡便に公益信託を活用できるようになった。また、公示制度を導入して、資産100億ウオン以上である公益信託は外部監査を受けるようにし、透明性を強化した。信託契約時に指定した目的以外での運用は禁止される。

公益信託が贈与や相続のための手段として悪用される可能性も防止した。

信託財産運営所得の70%以上を公益事業に使用せねばならず、特定の個人や団体に利益を提供することは出来ない。公益信託が終了される場合、残余財産は国家、地方自治体や別の公益信託に帰属される。また、信託財産である金銭は国債、預金など安全資産としてだけ運用可能にした。

税制上の優遇もある。公益信託利用時、個人は寄付金の15%(3000万ウォン超過時25%)に該当する金額に対して税額控除を受けることができ、法人は該当事業年度の所得金額の10%内で損金として算入することが出来る。
  • 毎日経済_イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-03-18 15:23:37




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア