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自転車で出勤中に交通事故…裁判所「業務上の災害ではない」


韓国で、自転車に乗って仕事の現場に出勤途中、交通事故に遭ったとしても、業務上の事故として見ることはできないという法院(裁判所)の判決が出た。

ソウル行政裁判所行政2単独パク・ジュンソク判事は、Aさんが勤労福祉公団を相手に「療養申請を承認しなかった処分を取り消してくれ」と提起した訴訟で、原告敗訴の判決を下したと9日、明らかにした。

建設会社で働いていたAさんは、昨年11月の朝、工事現場へ自転車に乗って出勤途中、車に追突される事故に遭い、骨折などの負傷を負った。 Aさんは、勤労福祉公団に療養申請をしたが、公団は業務上の事故ではないとして不承認処分を下した。

Aさんは、訴訟を提起して「事業主が指定した宿泊施設から出・退勤をし、自転車ではなく他の方法を選択することが事実上不可能だったため、自転車の出勤課程は業務と密接な関連がある」と主張した。

しかし、パク判事は、「産業災害補償保険法上、業務上の災害は事業主の支配・管理下で活動する過程で発生した災害のことを指すものだが、原告が提出した証拠だけで原告の出勤過程が事業主の支配・管理下にあったと見るには不足している」と明らかにした。

続いて「会社は原告に工事現場と600メートルほど離れたところに宿泊施設を設けており、宿泊施設から工事現場まで行くのにかかる時間は、徒歩で約13分、自転車で約4分ほどであるため、原告は徒歩でも十分に工事現場に出勤することができた」と指摘した。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-11-09 06:37:59




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