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暴言・暴行…公共機関への「甲質」もう見逃さない

行政自治部、クレーム処理担当者の保護策推進 

韓国政府は、公共機関に民願(届出や苦情を申し立てること)する過程で、暴言や暴行などの甲質(カプチル、立場を利用して相手を困らせる行為)をする民願人への対策設置を進める。まだ、一般市民にとって官公署は敷居が高いという指摘も提起されているが、一部の民願人が過度に権利ならぬ権利を行使する場合があるためだ。

行政自治部の関係者は先月30日、「民願事務処理に関する法律の施行令を改正して、民願人の義務を強化する案を入れる予定だ」と述べた。具体的な内容はまだ決まっていないが、最近、感情労働者の権利を強化する必要があるという議論が行われていることと相まって、行政・公共機関で実際にどのように適用されるかが注目される。

これまで、民願人の権利を強化する措置は継続され、法令に反映されてきた。しかし、逆に民願人の義務を強化する内容を法令に明示的に入れるのは、今回が初めてだ。日増しに民願処理担当者たちに、いわゆる「甲質」をする民願人が増えていることから、政府が対応策を設けることにした。行政自治部はまず、行政機関長と公共機関長が、暴言や暴行などから民願処理担当者を守るために健康障害の予防および治療、安全施設の拡充などの方策を講ずる方針だ。行政自治部の関係者は「機関別に、いわゆる『特異民願』に対する対処法が異なることがある」とし「必要に応じては、地方自治団体の民願処理担当者の対応法が記載されたガイドラインを作成する案を検討している」と述べた。「特異民願」とは、暴言、暴行を伴ったり、虚偽の事実などを流布して、正常な公務執行を妨害する民願もことを意味する。事案がひどい場合は公務執行妨害で刑事責任を問うことができるが、正常な公務執行に支障をもたらす悪質な民願人を遮断するものだ。

行政自治部は他にも「苦情民願」の処理期間を7日から14日に増やすことにした。「苦情民願」とは、行政機関の違法、不当行為や消極的な処分、不作為などの不合理な行政により国民の権利が侵害されたり、不快感・負担を与える事項に関するクレームだ。主に事実関係の検討が必要な場合や法律の解釈が必要な場合が多い。相当な時間のかかるこのようなクレームを7日以内に処理することは無理があるという指摘が提起された。国会安全行政委員会で、このような必要性が提起されたことから、行政自治部が改正に乗り出した。
  • 毎日経済 パク・ヨンボム記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-12-01 04:01:04




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