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人権委が「中高校の携帯電話の使用制限を緩和せよ」と勧告


国家人権委員会(以下、人権委)は23日、中・高等学校で校内携帯電話の使用を禁止する「学校生活規定」と「寮運営規定」が、自己行動の決定権を過度に制限し、通信の自由を侵害すると明らかにした。

人権委は教育と公益を目的として、学生の携帯電話の使用を制限したとしても、家族・知人らと疎通できない時間が過度に長いと見て、学校長に学校構成員の意見を反映するなどの手続きを経て、携帯電話の使用制限を緩和することを勧告した。

A中学校のユ君(16 / 仮名)は、校内の携帯電話の搬入と所持を禁止している「学校生活の規則」で両親と急いで連絡する必要がある時、電話できなかったと陳情を出した。この学校では過去2012年に学校生活の規定を改正する当時、「携帯電話所持の絶対禁止」に対して過半数以上の学生と保護者が使用緩和および自由化の改善意見を出した。

B高校のキム君(18 / 仮名)とC高校のチョ君(18 / 仮名)らもまた、携帯電話の所持を禁止する規定のために、家族や友人らと自由にコミュニケーションできないと、陳情を提起した。

校長は携帯電話の使用による交通事故の防止、授業中の不適切な使用の防止などの公益的次元で制限が避けられなく、一時的に校内の電話を使用するようにするなどの制限が度を過ぎることはなかったと主張した。

今回の陳情について人権委は、「学校本来の任務達成と教育目的の実現、校内秩序の維持のために自律的に学校生活の規定を設けて運営することは尊重する必要がある」と説明した。しかし、人権委は「携帯電話の使用は、単に通信手段を越えて孤立感の解消のために、他の人と接触するメッセンジャーとして肯定的な側面があるという点も考慮するべきだ」と指摘した。
  • 毎日経済 パク・ユング記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-06-23 13:56:16




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