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「年3476%の利子爆弾に脅迫電話まで」…相変わらず続く不法取り立て


26日、金融監督院によると、今年に入って7月までに不法私金融被害申告センターに、未登録貸付業者の不法債権取り立てに関する届出が483件寄せられた。申告のほとんどは、私債業者が融資の事実を家族に知らせたり(237件)、家族に無条件に返済しろと脅迫している(201件)という内容だった。

最近、未登録貸付業者は高金利で小額を貸し、契約書を書く時に家族の連絡先を受けて債権回収に利用する形態を見せている。

金融監督当局は26日、債務者が不当に借金返済の督促を受けることがないように、貸付業者の債権取り立て業務の管理・監督の強化方案を出した。まず貸付業者を含むすべての金融会社に、債権取り立て業務ガイドラインを適用する予定だ。ガイドラインによると、150万ウォン以下の小額債務者や賃貸住宅居住者、高齢者に対するテレビなどの差し押さえが制限される。また、1日2回以上の「借金督促」ができなくなる。特に、金融会社が無許可取り立て業者に取り立てを委託したり、違法な取り立てが発生すれば、金融会社や債権取り立て会社にも責任を課す方針だ。

金融監督院の関係者は「借金を代わりに返済する義務のない家族に、弁済を要求することは違法」だとし、「預金通帳やカードを融資業者に提供する場合、犯罪に悪用されるおそれがある」とした。この関係者は続けて、「融資時に家族・知人の連絡先を要求されたらこれを拒絶して、携帯電話の録音などを通じて不法取り立ての証拠資料を確保し、金融監督院の不法私金融センター(1332)や管轄の警察署に申告するべきだ」と呼びかけた。
  • 毎日経済デジタルニュース局 リュ・ヨンサン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-09-26 13:46:50




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