トップ >
コリアナウ > 事件事故 > 「韓進家」今回はフィリピンの家政婦雇用でカプチル論難
大韓航空の総帥一家はフィリピン人の家事ヘルパーを雇用して、彼らにいわゆる「カプチル」を行ったという疑惑が浮き彫りになり、違法性の論難を大きくしている。
現行法上はフィリピンの家事はほとんど違法従業員のうえに、大韓航空フィリピン支社が家事ヘルパーを組織的に調達するために関与したという趣旨の疑惑までが提起されたためだ。
25日、法務部の内外によると現在、国内で家事ヘルパーとして働くことができる外国人は在外同胞(F-4ビザ)や結婚移民(F-6)などの、内国人に準ずる身分を持つ者に制限される。
韓国人の夫と結婚した外国人などではない以上、国内でフィリピン人の家事ヘルパーを雇うということは、事実上は法に抵触する可能性が高いということだ。
これに違反した雇用者は、同法第94条第9項の規定によって3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金を課されることがありうる。
したがって、趙顕?(チョ・ヒョンミン)大韓航空専務の母であるイ・ミョンヒ一宇財団理事長などの韓進グループの総帥一家がフィリピン人家事ヘルパーを雇っているという主張が事実であり、被雇用者の身分が家事ヘルパーの仕事を得ることができないことが明らかになった場合、処罰の対象となることがあるという観測が出てくる。
法曹界の一部では、家事ヘルパー関連疑惑が提起されただけに、出入国当局が調査などの確認作業に直接乗り出す可能性も論じられている。