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コリアナウ > 社会 > 犯罪者の侵入が難しいアパートを作る
今年11月から大規模共同住宅団地と青少年修練施設などは犯罪予防基準を反映して作らなければならない。
17日、国土交通部は、室内建築基準と建築物犯罪予防基準などを設けて履行強制金の賦課基準を合理的に改善することを骨子とした建築法施行令などの一部改正案を来る19日、立法予告すると明らかにした。改正案によると、500世帯以上の共同住宅、戸建住宅、文化や集会施設、教育研究施設、老幼者施設(療養院・幼稚園など)、修練施設、オフィスビル、考試院などは国土交通部長官が告示する建築物別犯罪予防基準に従って設計および建築をしなければならない。
これと関連し国土交通部は、現在勧告事項で運営されている建築物犯罪予防設計ガイドラインを補完し、犯罪予防の基準として告示する予定だ。犯罪者が簡単に侵入できないように外部と断絶された外壁構造を備えるようにしたり、遊び場は共同住宅団地の中央に配置させるなど、犯罪を防ぐための建築物別内・外部設計基準を含んでいる。
滑りなど、最近増えている建物内の生活安全事故を予防するために、集会場と展示場など多重利用建築物と今後分譲する建築物に間仕切りや装飾物を設置するときに適用される室内建築基準も新設される。ここにはトイレの床の滑り防止基準、壁や天井などに設置する装飾物の材料基準および間仕切りの安全基準などが含まれる。
台風などの天災地変時に老朽した鉄塔などが崩壊して被害が発生することを防止するために、鉄塔や広告塔などの工作物所有者や管理者は、工作物築造申告済証交付日から3年ごとに工作物維持・管理点検表に基づいて点検し、許可権者へ報告するようにした。