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事前説明のない成婚謝礼金、支払い義務はあるのか?


  • 事前説明のない成婚謝礼金、支払い義務はあるのか?
キム氏は、2010年7月に結婚情報会社A社に登録をしたが、費用があまりにも掛かるという判断ですぐに脱退した。当時キム氏を勧誘していたA社の従業員であるパク氏は、後に他の結婚情報会社であるB社に転職してキム氏を再び勧誘した。

B社の条件には会員同士が結婚に達した場合、結婚費用の10%、最低500万ウォンを成婚謝礼金として支払い、これを意図的に支払わない場合は、その3倍の金額を支払わなければならないという条項があった。しかしパク氏は費用を問題にA社から脱退していたキム氏が金銭的負担でB社にも登録しないことを懸念し、契約締結の過程で成婚謝礼金について説明していなかった。

説明を聞かないまま契約を締結したキム氏は、B社の仲介で出会った人と結婚した。これにB社は、キム氏の結婚が成立した後、成婚謝礼金を払わないことについて「規約に応じて、成婚謝礼金の3倍である1500万ウォンを出せ」と訴訟を提起し、第1審で敗訴判決を受けたが、控訴した。

積極的に自分が希望する条件の配偶者を見つけるために結婚仲介サービスを利用する消費者が増えている。これに伴い、関連した消費者被害も増加している。

結婚情報会社の仲介サービスの被害の種類としては、虚偽の情報を提供、契約内容と異なる相手を紹介するなどの不完全履行、契約解除および解約に伴う会費の払い戻しの拒否または遅延、違約金の過剰請求、成婚謝礼金の不当な要求など、である。

上記の事例は、結婚仲介サービスとの契約の過程で、成婚謝礼金の説明を聞いていない場合には規約に成婚謝礼金の規定があっても支払義務がないというソウル中央地方裁判所の判決である。

ソウル中央地方裁判所の民事裁判部は、「結婚情報会社の成婚謝礼金の規約条項は、顧客が契約するかどうか、または対価を決定するにあたり直接的な影響を与える可能性がある事項であり、規約の規制に関する法律による説明義務の対象となる重要な内容」と前提しながら、「B社の従業員、パク氏が契約時にキム氏に成婚謝礼金について言及しておらず、プロフィールと契約書の裏面に成婚謝礼金の規約の条項が記載されているという点だけでB社がキム氏に成婚謝礼金の内容を明らかにしたと見ることはできない」と判断したとB社の請求を棄却した。
  • 毎経ドットコム_イ・ミヨン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-09-15 08:43:45




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