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「兵役法改正案」公布、兵役回避のため海外旅行・留学…最大5年の実刑

  • 軍隊に行かないようにしようと外国に不法滞在する場合、処罰が強化され最大5年刑に処される。

    兵務庁は兵役忌避のために海外旅行や留学を理由に海外に在留する人々に対し処罰を強化した改正兵役法を19日に官報を通じて公布した。公布された法は3ヵ月後施行される。

    既存兵役法の関連条項は「海外旅行や留学などを理由に国外に出国し、許可期間内に帰国しない人物などは3年以下の懲役に処す」とされていた。改正された兵役法によると、最大2年さらに実刑が加わることになる。

    兵務庁関係者は「兵役忌避処罰対象者の中で海外旅行者や留学をする場合と国内で行方をくらませる場合に処罰基準が違い、公平性論難が提議されてきた」とし、「国内で忌避した人物が最大5年刑を受けることと一致させて処罰の公平性を確保し、誠実な兵役義務履行の雰囲気を誘導しようというもの」だと話した。

    この他にも改正兵役法は現役兵の入営身体検査を入営した日から「5日以内」から土曜日と公休日を含む「7日以内」に変更した。現行法令は現役兵として入営した日から5日以内に実施するようになっている入営身体検査機関に公休日を含むかどうか明確にされていなかった。

    また予備役進級教育を履修した人物は該当年度と翌年の兵力動員訓練を免除されるようになり、特別災難地域居住者も動員訓練免除対象に分類された。ただし、動員訓練免除は公布後6ヶ月後から施行される。
  • 毎日経済_アン・ドゥウォン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-01-19 16:06:57