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2住宅以上所有者の家賃(チョンセ)収入、2016年から課税


◆チョンセ・ウォルセ追加対策◆

  • 2住宅以上所有者の家賃(チョンセ)収入、2016年から課税
2016年から2住宅以上の所有者のチョンセ賃貸収入に税金が課される。(一括払いの賃貸保証金である)チョンセ金額の合計が3億ウォンを超える分に対しては、銀行の金利水準で所得税を賦課し、(月極め家賃である)ウォルセ所得者とともに課税対象に含まれる。

これにしたがうと、所得が5000万ウォンある2住宅所有者が5億ウォン相当を出した場合は、年間19万ウォンの税金を払わなければならない。

企画財政部は5日、このような内容を骨子とする住宅賃貸借市場先進化方案補完措置を発表した。政府は2住宅保有者で住宅ウォルセ賃貸収入が年2000万ウォン以下の家主は限定的に2年間非課税とし、2016年から14%の分離課税を適用するが、必要経費率を45%から60%に高め、税負担を軽減することにした。

また、ウォルセ収入だけで生活したり、ウォルセ収入が2000万ウォン以下の場合には、400万ウォンの基本控除を認めることにした。また、小規模な賃貸者が過去に申告していない賃貸収入に対しては、国税庁は調査せずに黙認することにした。とは言え、3住宅以上の所有者や2住宅保有者として、住宅賃貸収入が年間2000万ウォンを超える場合、あるいは1住宅所有者で基準時価9億ウォンを超過する住宅所有者に対しては、チョンセ・ウォルセ確定日付のデータを活用して今年の賃貸収入を把握し、所得税の申告案内資料として活用すると明らかにした。

入居者のウォルセ税額控除優遇と家主のウォルセ収入課税の原則を明らかにした去る「2・26チョンセ・ウォルセ対策」発表後、市場に混乱だけが大きくなるやいなや、政府は同日、急きょ補完策を出したが、市場では政府の今回の措置でチョンセ・ウォルセ賃貸市場に混乱が加わるだろうと懸念している。ハム・ヨンジン不動産114リサーチセンター長はこの日、「公共賃貸住宅が不足しているわが国の現実から、金持ちたちをしてもっと家を買わせることで民間賃貸市場を活性化させるべきなのに、今回の措置でむしろ多住宅所有者の投資が萎縮する可能性が高い」と指摘した。
  • 毎日経済_イ・グンオ記者/シン・ヒョンギュ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-03-05 17:41:39




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