トップ > コリアナウ > 事件事故 > 憲法裁判所、「成人が学校の制服を着ているわいせつ物は処罰」は合憲

憲法裁判所、「成人が学校の制服を着ているわいせつ物は処罰」は合憲


韓国の憲法裁判所が、成人が学校の制服を着て演技したわいせつ物を「児童・青少年性保護に関する法律」(以下「児青法」)で処罰することができるという判決を下した。

25日、憲法裁判所は、ソウル北部地方法院(裁判所)と水原地方法院安山支院が提請した旧「児青法」第8条2項の違憲法律審判で裁判官5対4の意見で合憲決定を下した。

先立って、ソウル北部地方法院は制服を着用した女性が成人男性と性行為をするわいせつ物を展示、上映した疑いで起訴された成人のPC房(ネットカフェ)事業主A容疑者の事件で、適用法条である児青法の第2条5項に違憲の素地があるとし、この事件の違憲法律審判を提請した。

児青法第2条5項は、児童・青少年だと明らかに認識される人物・表現物が性的行為をする映像などを児童・青少年を利用したわいせつ物と規定した。これを配布する時には7年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金、所持時には1年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処するようにしている。

しかし、児青法は、児童、青少年を保護する本来の趣旨とは異なり、表現の自由を過度に制限して、法規定が曖昧で罪刑法定主義に反するという指摘が提起されてきた。

特に映画『ウンギョ』の場合、成人の女優が劇中に高校生として登場し、学校の制服を頻繁に身に着けて登場しながら露骨な性行為を描いたもので、児青法の取り締まり対象となりえるため、議論がされてきた。
  • シックニュース パク・ヘラン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-06-25 15:41:00




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア