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「酒酔って常習暴行」前科6犯のアメリカ人に対する強制出国は適法


  • 「酒酔って常習暴行」前科6犯のアメリカ人に対する強制出国は適法
酒に酔って常習的に暴行と騒乱を起こした外国人に対して出入国管理所が出国を命じた処分は、適法だという法院(裁判所)の判決が出た。

ソウル行政法院行政4単独のキム・スヨン判事は、米国国籍のKさんが出入国管理事務所を相手に出国命令を取り消してほしいと起こした訴訟で、原告敗訴の判決を下したと21日、明らかにした。

Kさんは、2009年に韓国に入国して外国人講師として働き、1年余り後に出国した後、2012年から観光ビザで入出国を繰り返していた。

彼は2010年4月、大田(テジョン)で酒に酔ってコンビニ内の棚を押し倒し、冷蔵庫のガラスと酒瓶などを割り、法院から罰金50万ウォンの略式命令を受けた。

2011年7月には、ソウル新林洞に停車していたタクシーの上に乗りあがり、数回ジャンプしてタクシーを破損し、抗議するタクシー運転手の顔を殴って怪我を負わせた罪で200万ウォンの罰金刑を受けた。

翌年6月には、ソウル梨泰院洞の居酒屋で酒代の問題で争って客に暴言を吐きながら殴るふりをして脅し、唾を吐くなど、騒ぎを起こして罰金100万ウォンを、2013年3月には、医師から処方を受けて持っていた麻薬類医薬品を粉にして、家に遊びに来た知人に鼻から吸い込ませ、罰金500万ウォン(麻薬類管理に関する法律違反)を受けた。

このように暴行罪と財物損壊罪、業務妨害罪などで罰金刑を受けた件数が、2010年から4年間にわたり6件にもなった。

今年2月に出入国管理所は、Kさんに出国命令を下した。しかし、Kさんは「麻薬関連犯罪を除いては、事案が比較的軽微で偶発的だった。

韓国女性と結婚して安定した生活をしながら、家族のために酒を控えており、再犯の危険性が少ない。家族と別れなければならない点などを考慮すると、過度に厳しい」と主張した。

しかし、裁判所は「外国人に対する出国命令の決定において、当事者の不利益よりも国家の利益と安全を図るべき公益的な側面がより強調されなければならない。原告の主張をすべて考慮しても、処分は過度ではない」と請求を棄却した。
  • 毎経ドットコムデジタルニュース局/写真=MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-06-21 09:25:45




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