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セウォル号のイ・ジュンソク船長に死刑求刑…1等航海士など3人に無期懲役


  • セウォル号のイ・ジュンソク船長に死刑求刑…1等航海士など3人に無期懲役
検察がセウォル号のイ・ジュンソク船長(68)に対し、殺人などの容疑で死刑を求刑した。1等航海士など3人には無期懲役が、残りの乗務員9人には懲役15~30年刑が求刑された。

光州地検強力部(パク・ジェオク部長検事)は27日、光州地方裁判所刑事11部(イム ・ジョンヨプ部長判事)の審理で開かれた乗務員15人に対する結審公判で、イ船長に対して死刑を求刑した。

検察は、「船長はセウォル号の総責任者として事故の原因を提供し、旅客船船長は乗客たちが全て降りるまで船舶を離れてはならないという船員法に明示された義務に違反した」とし、「船内待機放送後、何の救済措置や被害を挽回する努力、退船後の救助活動なども全くなかった」と非難した。責任が最も重く、自身の行為で304人が亡くなる間、自身は危険を避けようとした可能性が大きく、容易な救助活動も履行しなかったと検察は求刑の理由を明らかにした。

1等航海士のカン某氏(42)、2等航海士のキム某氏(46)、機関長パク某氏(53)などに対しては無期懲役を求刑した。等航海士のパク某氏(25・女)と操舵手のチョ某氏(55)など、当直航海・操舵手には懲役30年が、見習い1等航海士のシン某氏(33)には懲役20年が、残りの8人には懲役15年がそれぞれ言い渡された。検察は、罪質と船舶内の地位と権限、法定態度、責任の程度などを勘案して求刑量を決定したと説明した。

検察は「乗務員として海運法による運航管理規程、水難救助法などに基づいて、彼らには保証人的地位が認められる」とし、「沈没の可能性と乗客が船内に待機した状態に対する認識をして、救助が容易な状況でも退船命令などの必要な措置をしなかった」と非難した。検察は「4月16日は『安全国恥日』で歴史上最も恥ずかしい記憶として残るようになり、事故前後で大韓民国が変わらなければならないという話題を投げた」とし、「被告人は、乗務員として非常状況発生時に本来の義務と責任を放棄して危険を少しも甘受しようとせず、惨事を発生させた」と強調した。

船長など4人には殺人、殺人未遂の容疑などが、3等航海士と操舵手には特定犯罪加重処罰法(逃走船舶の船長または乗務員に対する加重処罰)違反の容疑などが、残りの乗務員9人には遺棄致死・致傷の容疑などが適用された。
  • 毎日経済_速報部/写真出処:MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-10-27 16:52:55




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