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コリアナウ > 社会 > 韓国、女性ホステスの奉仕料も課税対象
遊興業店事業主が売春女性らに渡した「奉仕料」も課税対象という法院(裁判所)の判決が出た。
ソウル高等裁判所刑事1部(ファン・ビョンハ部長判事)は売春営業を行い、税金を脱税した疑いなどで起訴された遊興業店事業主のチョン某氏(37)の控訴審で懲役4年と罰金140億ウォンを宣告したと18日、明らかにした。
チョン氏は2010年8月から2012年12月、ソウル市江南区三成洞でいわゆる「フルサロン」を運営し、ポヂュ(抱主/管理者)の役割の営業常務と女性ホステスに支給された「奉仕料」を売り上げから漏らし、136億4300万ウォン相当を脱税した疑いなどを受けた。
裁判所は「遊興酒店の接客員が行う仕事の性格、仕事の対価を支給する方式などを見ると、奉仕料は成果給形態の報酬と類似している」とし、「課税標準に含めなければならない売り上げの一部」と判断した。