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英語ストレスによる自殺も業務上の災害…大法院認める

韓国大法院 

海外派遣を控えて不足した英語の実力に負担を感じているうち、自ら命を絶った大企業の部長に業務上の災害を認めるべきだという大法院(=最高裁判所)の判決が下された。

30日、大法院2部(キム・チャンソク主審大法官)は、Aさんの妻が勤労福祉公団を相手にした遺族給与と葬儀費不支給処分取消請求訴訟の上告審で原審を破棄、原告勝訴の趣旨により事件をソウル高裁に差し戻したと明らかにした。

建設会社に通っていたAさんは、2008年中東のプラント建設現場に施工チーム長として任命され派遣を控えていた。現地業務を遂行するためには、英語を上手に話すことが必須だった。 Aさんは、英語のストレスにうつ病を経験した。 Aさんは、最終的に会社に中東派遣勤務を望まないという意思を伝達して、2009年ソウル本社行きの発令を再び受けたが、復帰初日に本社建物の屋上から投身した。

大法院は、「Aさんは、海外派遣勤務が予定されるまで正常に働いていたが、予定された海外派遣勤務時、英語を上手に使うべき業務を遂行せねばならない負担、不足した英語力で会社に損害を与える可能性があるという恐怖による激しい業務上のストレスを受けるようになって、急激にうつ病の症状が誘発されたと見るのが妥当だ」とし「それにもかかわらず、原審はAさんが自殺するに至った経緯や動機などについて綿密に検討してみなかった」という理由からAさんの遺族の要求を受け入れ、破棄差し戻した。
  • 毎日経済_キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-30 15:57:08




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