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大法院、恋人との性行為動画の撮影…10代女性であっても合意した場合は無罪


大法院(最高裁判所)は、恋人関係だった10代の女子学生との性行為を撮影した20代の男性を児童・青少年の性保護に関する法律違反で処罰することはできないという判決を下した。13歳以上の青少年と合意があった場合の動画制作は、法に抵触しないという理由からだ。

24日、大法院第1部(主審コ・ヨンハン大法官)は、ポルノ製作・配布などの疑いで起訴されたキム某氏(27)の上告審で無罪を宣告した原審を確定したと明らかにした。

キム氏は2012年1月、当時女子高生だったパク某氏と忠南保寧の大川海水浴場の近くで性関係を持ち、この場面を携帯電話で録画した。パク氏の要求に応じて動画は撮影後に削除された。検察は青少年が登場するわいせつ物を製作したと判断して児童・青少年の性保護に関する法律違反で裁判にかけた。

しかし、法院は一審から「法的同意能力が認められる13歳以上の被害者と合意の下に、性的虐待や搾取が介入されないまま性行為の動画を撮影しており、キム氏がこれを流通・配布する目的がなく、すぐに削除した」としてわいせつ物制作・流布容疑については無罪を宣告した。大法院も「原審の判断に多少適切でない部分はあるが、結論は正当である」と判断した。

ただし、法院は「キム氏が『他の人と性関係を持ったから』とパク氏を脅迫・強姦した容疑は認められる」とし、キム氏に懲役2年6月、執行猶予3年を宣告した。
  • 毎日経済 キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-02-24 13:09:18




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