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銃・爆弾の製造法、インターネットに掲載すると最高懲役2年


銃や爆弾の製造法をインターネットに掲載すると、最高懲役2年の処罰を受ける。

警察庁によると、7日から「銃砲・刀剣・火薬類等取締法」が「銃砲・刀剣・火薬類等の安全管理に関する法律」に名称が変わると同時に、このように安全を大幅に強化して施行される。「取締」という表現で規制部分が強調された既存の法律名を「安全管理」という立法目的が反映されるように変えたというのが警察の説明だ。

改正法では、銃砲・火薬類の製造方法や設計図などをカフェやブログ、YouTubeなどのインターネットに投稿した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金を取られるように処罰規定が新設された。これは、インターネットに私製の銃や爆弾の製造法が広がり、これを見て実際の銃器や爆弾を作って犯行に使用したり、事故が発生することを防止しようとする趣旨だ。従来は、このような行為をした人を処罰せず、インターネットサイトを閉鎖させることだけ可能だった。

また、国際テロ脅威の増加に応じて、拳銃・小銃・猟銃は製造するときや輸入するときに、銃に製造国と製造業者、製造番号などの詳細情報を刻むことが義務付けられた。これは「国連国際組織犯罪防止条約」と「銃器・弾薬の不法取引防止議定書」を実施すると同時に、違法銃器の流通を遮断するための措置だ。

規制が解ける部分も改正法に含まれ、銃砲の芸術小物用レンタル業が許可される。これまで映画の撮影など、文化・芸術創作の分野で銃を使うには、外国から一時的に輸入しなければならない不便さを解消することができる。ただし、その銃砲の構造・性能を明確にして厳格な管理基準を設け、安全管理に問題がないようにしたと警察は伝えた。

また、建設現場で釘を打つことに使われる「ガスネイラ」所持許可を申請する際に、運転免許証があれば、健康診断書を提出しなくていい。動物園で動物を落ち着かせるときに使用する麻酔銃は、個人所持許可がなくても動物園の法人名義で許可を受けて使うことができるようになった。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-01-07 08:30:45




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