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下半身麻痺の消防公務員の職権免職は不当、内勤可能


交通事故で下半身が麻痺した消防職員を職権免職処分したのは不当であると、大法院が判決を下した。

大法院(最高裁判所)2部(主審キム・チャンソク大法官)は18日、消防職員チェ氏(43)が「職権免職処分を取り消してくれ」と仁川広域市長を相手に​​起こした訴訟で、原告勝訴で判決した原審を確定したと明らかにした。

大法院は「車椅子などの補助器具を利用する場合、現場活動を除いた行政・通信などの内勤業務を遂行するのに支障がないものと見られる」とし、「仁川市所属消防公務員の数と業務分掌に照らしてみると、内勤業務だけを担当するようにすることは可能だと思われ、職権免職が違法だという原審の判断は正当だ」と明らかにした。

仁川のある119安全センターに勤務していたチェ氏は、2011年5月、交通事故で下半身が麻痺した。チェ氏は2年間休職した後、復職直前に免職処分を受けた。仁川市は「休職期間が終了するか休職事由が消滅した後にも復帰しなかったり職務をやり遂げられない時」職権で免職させることができるという地方公務員法の規定を根拠に挙げた。
  • 毎日経済 イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-04-18 17:51:11




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