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法院「韓国ミスタードーナツの看板を下げよ」仮処分決定


米国ドーナツのフランチャイズ「ミスタードーナツ」商標の国内使用を中断しなければならないという法院の決定が下された。ブランド使用権を管理するアジア本社格のダスキン香港(楽清香港有限公司)と、韓国での独占事業権を持つ加盟本部のSDK2が、昨年から契約解除をめぐって繰り広げた法廷争いでひとまず本社側が優位となるわけだ。

ソウル中央地法民事合意60部(主席部長判事キム・ヒョンドゥ)は14日、ダスキン香港がSDK2を相手に提出した商標権侵害禁止仮処分訴訟で「これらの契約は今年1月に終了したと判断される」とし「SDK2はミスタードーナツ商標とメニューなどを使用したり、関連製品を販売してはならず、これを破るときには一日300万ウォンを本社に支払うこと」と決定したと明らかにした。また「ダスキン側は現金1億ウォンまたは支払保証保険証券を法院に提出せよ」と命令した。上級審で決定が覆されたり、SDK2側に損害が発生する場合のための担保金だ。

裁判部は「両者が争う状況などを総合すれば、両者間の『信頼関係』は回復できないほどに破壊された」とし「社会通念上、契約維持を期待することは難しくなった」と明らにした。続けて「契約書によれば、韓国ミスタードーナツの店舗はダスキンが定めたシステムにしたがって運用されねばならず、2回以上是正要求に応じない場合には契約を終了させることができる」と説明した。

先立ってダスキン側は昨年11月30日、国内店舗の営業方式に問題を提起し、「2017年1月31日付けでミスタードーナツ商標独占使用権およびフランチャイズ契約を解除する」という内容証明を送った。これにSDK2は「海外本社が国内市場から撤収しようとし、納得できない理由を言いつくろっている」と対立した。

こうした葛藤はSDK2が昨年9月、ソウルのある売り場で賞味期限が過ぎたミックスでドーナツを製造した疑い(食品衛生法違反)によって罰金300万ウォンの刑を受けたことで起きた。ただし、同年末に該当の法規定に対する違憲決定が出た後、今年5月の再審で無罪判決が確定した。SDK2が検察から受けた流通期限変造容疑も無嫌疑処分で終結した。しかしダスキン側は「該当の業者が流通期限を改ざんしたことが明白であり、刑事処罰を受けた場合には直ちに契約を解除できる条項がある」と契約解除を主張した。

この他にも △韓国ミスタードーナツが本社規定にないメニューを販売しておきながら是正要求に応じない △「当日生産・販売・廃棄」営業方針の不履行などを理由とした。裁判部はこれらの事由が契約書の規定に明示されているだけに、契約解除は適法に行われたとした。

今回の決定によってSDK2と国内の各直営・加盟店舗との2次紛争も予想される。すぐさま運営中の店舗の看板と店舗内の広告に商標名を使うことができないことはもちろん、本社から提供されるドーナツ、飲料の原材料までも使用できなくなるためだ。法院関係者は「原則的にはダスキン側が法院が命令した供託金などを支払った後にすぐに効力が生じる」と説明した。
  • 毎日経済 チョン・ジュウォン記者 / 写真=photopark.com | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-07-14 15:35:37




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