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韓国の3大凶悪犯罪は刑期終えても7年さらに隔離する

連続殺人犯・児童性暴行犯・常習性暴行犯 

連続殺人犯や児童性暴行犯、常習性暴行犯などの凶悪犯は、刑期を終えても最長7年間、保護収容され、社会と隔離される。

韓国の法務部は3日、このような内容を骨子とする「保護収用法制定案」を立法予告した。この法案によると、殺人罪を2回以上犯したり、性暴力犯罪を3回以上または13歳未満の被害者に性暴力を振るって重傷を負わせた場合、検察は法院に1年以上7年以下の範囲内で保護収容を請求することができる。

法院は、保護収容が請求された該当被告人に懲役3年以上の実刑を宣告する時に限り、保護収容を宣告することができる。以後、刑期を終える6カ月前に保護収容が必要かどうか再び審査して最終的に保護収容するかどうかを決定することになる。審査の結果、保護収容の執行が必要でないと認められた場合には、釈放日から2年以上7年以下の期間の間、保護収容の執行を猶予する決定をすることができる。

保護収容は拘置所や刑務所など既存の受刑施設ではなく、別の場所で行われる。検察は、既存の受刑施設のリモデリングも検討している。生命や健康に危険が発生したり、健全な社会復帰のために必要な場合でなければ1人部屋が提供され、この期間の間は回数制限なしで面接や書信を授受することができ、電話通話もできる。

また、心理相談センターで専門家に相談を受けることができ、社会体験学習、社会奉仕、家族関係の回復活動なども行われる。必要な場合は、週末や公休日を利用して最大48時間まで年間2回の休暇をとることもできる。保護収容された人は6カ月ごとに審査を受けて仮出所することができ、仮出所する場合、3年の間保護観察を受けなければならない。最低賃金以上の月給を受けて仕事をすることも可能だ。

法務部は「位置追跡電子装置(電子足輪)付着などセキュリティ処分だけでは凶悪犯罪の再犯を防ぐのに限界があると判断し、このような法律制定に乗り出した」と明らかにした。
  • 毎日経済_イ・ドンイン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-09-03 15:40:01




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