トップ > コラム > FOCUS > 政府、不動産仲介の手数料を引き下げ…12月までに自治体条例を変更

政府、不動産仲介の手数料を引き下げ…12月までに自治体条例を変更


  • 政府、不動産仲介の手数料を引き下げ…12月までに自治体条例を変更
来年の初めから6億~9億未満の住宅を売買したり、3億~6億未満の住宅をチョンセで賃貸する時に払う不動産の仲介手数料の負担が今の半分の水準に減る。政府が消費者の負担解消と取引活性化の次元で仲介手数料引き下げ案を強行することにしたものだ。国土交通部は3日、このような内容の「不動産仲介報酬体系改善案」を確定し、発表した。現在4個の区間に分かれている住宅金額区間帯の内、最高価の区間を2個に細分化し、中高価住宅の手数料率を今よりも低くすることが主な内容だ。

改善案によると、6億ウォン以上の住宅売買の時に適用される手数料率が細分化される。現行の体系では6億ウォン以上の住宅を売買するとき、手数料率を0.9%以下で仲介社と仲介依頼人が協議することができるようにしている。しかし、これからは6億~9億未満の区間が新設され、この区間は「0.5%以下」、9億ウォン以上は「0.9%以内で協議」に調整される。

不動産賃貸の場合、最高価の区間である3億ウォン以上(0.8%以内で協議)が3億~6億ウォン未満と6億ウォン以上の二つに分かれる。3億~6億ウォン未満は0.4%以下、6億ウォン以上は現行通り0.8%以内の協議で手数料率を出せばいい。国土部は立働式台所、トイレ、風呂などの一定の設備を備えた85㎡以下のオフィステルに対する売買は0.5%以下、賃貸は0.4%以下の手数料率を適用することにした。今までオフィステルは住居用に使用されたとしても0.9%以下の上限料率が適用されていた。

国土交通部はこのような内容の「住宅の仲介報酬 市・道条例改正勧告案」をそれぞれの市・道に示達し、条例の改正を要請する計画だ。また、住居用のオフィステルの料率に対しては「公認仲介士法 施行規則」を改訂し、早ければ来年の初めから改定された料率体系を適用することができるようにする方針だ。
  • 毎日経済_イ・ジヨン記者/写真=MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-11-03 17:49:01




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア