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「非正規職総合対策政府案」を発表、正規職と非正規職の格差減らす

成果をあげられない正規職、解雇可能に 

顕著な成果を出すことができない正規職を解雇できる根拠が用意される。また、これまで期間制労働者は2年まで勤められたが、35歳以上の労働者に限って2年を追加して勤めることができるようになる。

29日、雇用労働部は正規職と非正規職の間の格差を減らし、労働市場の活力を生かすためという次元で、このような内容を盛り込んだ「非正規職総合対策政府案」を発表した。この日発表された政府案は、労使政委員会の議論を経たうえで最終的に確定される。

政府案によると、具体的な規定がなくあいまいな状態だった解雇基準を明確にする。勤労基準法上、解雇するには「正当な理由」が必要だったが、この基準がはっきりしなかったことで労使間の紛争が相次いだからだ。

このことから、雇用部は一般的な雇用終了の基準・手続のためのガイドラインを設ける。能力が落ちて成果を出せない正規職労働者を解雇できるようになる、いわゆる「成果解雇制」だ。

客観的・合理的基準に基づいて、能力が顕著に落ちる従業員に対し、使用者側は教育や職務・配置転換などの解雇回避努力を行わなければならない。このような努力にもかかわらず、どうしても雇用関係の維持が難しいと判断されると、最後の手段として労働契約を解除できるようになるわけだ。これとともに、整理解雇時には経営が正常化されると再雇用を可能にする手順の要件も強化する。

クォン・ヨンスン雇用部労働政策室長は、「企業内部の柔軟性が低く、解雇・雇用調整に関連して極端な労使対立が発生している」とし、「労働契約の解除と関連した労使紛争の予防と、合理的・客観的基準による人材運営のための雇用解除基準・手続きを具体化しようとするもの」だと語った。

期間制労働者の雇用の安定のために、労働者が希望する場合は35歳以上に限り、使用期間を4年まで伸ばすことができるようになった。以後は正社員への転換を行わずに契約を解約すると、離職手当を別途に支給しなければならない。

雇用部の関係者は、「期間制労働者の80%以上は、当事者の合意時に期間延長・離職手当の支給案に賛成した」とし、「4年後の正社員への転換率も高まるだろう」と説明した。
  • 毎日経済_チェ・スンジン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-30 04:01:03




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