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仁川経済自由区域内の投資移民対象となる未分譲住宅の範囲広まる

閉ざされていた仁川不動産投資移民の「扉」が開く 

  • 仁川経済自由区域内の投資移民対象となる未分譲住宅の範囲広まる
△写真=法務部は仁川経済自由区域内の未分譲住宅に対する投資移民制の適用基準を広く解釈する方案を検討している。松島国際都市セントラルパーク周辺の景色。 [毎経DB]

3年間、実績「ゼロ」状態の仁川経済自由区域に投資移民の糸口が見える展望だ。昨年9月末に、法務部の告示を通じて、この地域で7億ウォン以上の未分譲アパートを購入する外国人に対して政府が投資移民を許容したことに続き、早ければ10日頃に対象の未分譲アパートの幅を広げて具体化する法務部の告示が新たに公布されるためだ。

法務部の関係者は7日、「未分譲の解消と住宅市場の活性化という政策目的に合わせて、仁川経済自由区域内の投資移民対象となる未分譲住宅の範囲を広く解釈する方案を推進している」とし、「範囲をどこまで拡大するか投資移民協議会で関係省庁の意見を収斂している」と明らかにした。

法務部では、これまで未分譲の概念を「1~3順位の申込で契約がなされていない住宅(いわゆる純粋未分譲)」と狭く解釈してきた。こうなると、昨年11月基準の仁川地域の未分譲アパート2000余世帯のうち、純粋な未分譲は半分にも満たず、残りはほとんど契約取消し分やチョンセ転換分であるため、実効性が大幅に落ちるという指摘を受けてきた。

市場では、該当の住宅が現在、自治体に未分譲で申告されていて、分譲者や入居者がいない場合は、一般的に「未分譲」とみなすことが慣行だ。菁蘿ザシャープ・レイクパークの関係者は「金融危機の影響で、途中で申込者が契約をキャンセルして生じた未分譲が多い」とし「投資移民制の対象となるか確実な基準が決まったら知らせてほしいと待機している中国人エージェントが相当数いる」と伝えた。

資金難に苦しんでいた建設会社が一時しのぎで大韓住宅保証に買い戻し条件付きで半額で売却していた未分譲分も投資移民対象に含まれるものと見られる。建設会社が未分譲分を売却し、工事の資金を調達して、再び費用を支払って所有権を取り戻す代物弁済分へ適用範囲を拡大することが推進されているからだ。

昨年9月末、未分譲アパートの投資移民は法的に認められたが、未分譲の定義に対する混乱が起こり、現在、仁川経済自由区域内の未分譲アパートを対象とした投資移民マーケティング活動は中断された状態だ。

法務部の関係者は「契約取消し分まで含めるかが優先論議事項で、その中にさらに代物弁済やチョンセ賃貸などが混ざっており、これをどのように見るか、あわせて論議中」とし、「適用範囲を広く解釈するとしても、外国人投資拡大により、すでにチョンセで住んでいる国民が被害に会ってはいけないという側面を考慮して議論を進めている」と述べた。

法務部をはじめとする関係省庁では、投資移民制の対象にチョンセ転換未分譲世帯まで範囲を拡大したときに、既存のチョンセ入居者が契約期間が終了する前に追い出されたりする事例が発生しないように、適用期間を賃借契約が終わった後に限定する方式を検討中であることが伝えられた。
  • 毎日経済_イ・スンユン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-08 04:01:01




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