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仁川経済区域、契約がキャンセルされたアパートも未分譲に

投資移民の道ひろがる 

最近、3年目で実績「ゼロ」の状態である仁川経済自由区域の投資移民に、糸口が見え始めた。法務部は27日、仁川経済自由区域で7億ウォン以上の未分譲マンションを購入する外国人に対し、投資移民の許可幅を広げたとした。新たに公布された不動産投資移民告示によると、申込み当選者の発表後に分譲契約を結んだとしても、途中で分譲契約の解除された住宅も未分譲住宅とみなされる。例えば中国人が分譲契約の解除されたアパートに投資する場合にも、投資移民を許可するという話だ。

また、事業者名義で所有権登記が既に行われたとしても、大韓住宅保証や企業構造調整不動産投資会社、信託会社などが保有する事実上の未分譲のマンションも、投資移民対象の未分譲マンションに含まれる。

市場では該当の世帯が現在、地方自治団体に未分譲として届け出されており、分譲者や入居者がいない場合は、一般的に「未分譲」とみなすのが慣行だったが、法務部では未分譲の概念を、「1~3順位契約がなされていない住宅(いわゆる純粋な売れ残り)」のみと狭くして解釈してきた。

このため、昨年11月の時点で仁川地域の未分譲マンション2000世帯のうち、純粋な未分譲は半分にも満たず、残りの大部分は契約キャンセル分や、チョンセ(保証金一括払い式)への転換分である現実を考慮すると、「未分譲の解消と住宅市場の活性化」を趣旨とした投資移民政策の実効性が大幅に落ちるという指摘を受けてきた。

また、法務部は賃貸中の住宅の場合、投資移民による居住(F-2)資格を受ける時点は、賃貸期間終了後に空室になった時とするという基準を定めた。現在、賃借中の賃貸者を保護するためだ。
  • 毎日経済_イ・スンユン記者/キム・インオ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-27 17:23:15




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