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金融監督院、エリオット社のサムスン物産株5%ルール違反を検察に通報


  • 金融監督院、エリオット社のサムスン物産株5%ルール違反を検察に通報
  • < エリオットのサムスン物産パーキング取引疑惑日誌 >

金融監督院は24日、米国のヘッジファンド「エリオット・マネジメント」のサムスン物産株「5%ルール」公示違反事件を検察に通報した。金融監督院が昨年9月からなんと6ヶ月のあいだ、エリオットと外資系投資銀行(IB)の間で結ばれた「トータルリターンスワップ(TRS)」契約の不法性を調査したが、パーキング取引を行ったという明確な証明をできず、最終的に検察の手に渡したわけだ。検察は押収捜索、電子メールや通話履歴の確認などの強制調査権を通じて、エリオットとIBのあいだで不法株式売買や闇契約があったかどうかを操作する予定だ。

金融委員会傘下の証券先物委員会はこの日、2016年第4回定例会を開いてエリオットが昨年6月にサムスン物産関連の5%ルール公示の規定に違反した疑いに対して、検察への通知を最終決定した。 5%ルールは資本市場法第147条により、「5%以上の株式を保有している株主は5日以内に株式保有状況を公示しなければならない」という公示義務をいう。

金融監督院の調査結果に沿って事件を再構成してみると、エリオットは昨年の初めから6月2日までに、市場でサムスン物産株4.95%を買い入れた。個別投資家と特殊関係人の持分が5%をこえると保有事実を公示しなければならない5%ルールにかからない範囲内で、最大限に密かに株式を買い入れたわけだ。

エリオットは6月3日、サムスン物産の株式2.17%を追加で獲得した。続いて翌日の6月4日、サムスン物産の株式7.12%を保有していると公表した。エリオットはこの日、国内広報代理店のニュースコムを通じて、サムスン物産と第一毛織の間の合併率はサムスン物産の株主の立場では不利だと、合併案に反対するという意見も公開した。市場の関心はエリオットがどのようにして、6月3日の一日でサムスン物産の株式2.17%を市場で買い入れることができたのかに集まった。この日の全サムスン物産の買収取引(417万3630株)のうちの81%をエリオットが占めた。

金融監督院はエリオットが追加確保した株式の2.17%のうち、大部分はTRS契約を結んでいたメリルリンチ、シティ、クレディ・スイス、野村、マッコーリーなど10カ所の外資系IBから取得したものと把握した。エリオットの韓国側の法律代理人である法務法人ネクサスから、エリオットとIBが結んだTRS契約書を確保した。しかし確保された契約書では、エリオットが要求するとTRS契約によって、IBが保有している株式の引き渡しを受ける内容は確認できなかった。

TRSは本来、投資家が保有現金以上にレバレッジを起こして超過収益を追求する目的で、証券会社に手数料を与えて特定の株式を売買するように依頼する形の派生商品だ。ただし買収依頼した株式の議決権と報告義務は証券会社にあるため、海外でもヘッジファンドが敵対的買収・合併の手段として悪用している。

業界内外では、エリオットと外資系IBの間で闇契約書を通じて株式売買を事前に約束したかどうかを証明することが、今後の検察捜査のカギになると見ている。

金融当局の関係者は、「エリオットが提出した書類は公式契約書であり、株式売買等に関する特約条項が含まれている闇契約書が別に存在する可能性がある」とし、「エリオット本社と香港法人、韓国側代理人の間で送受信したメールや通話内容を検察でさらに調査して、明らかな違法証拠を見つけなければならないだろう」と語った。
  • 毎日経済_チェ・ジェウォン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-02-24 19:56:45




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