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暴力・虐待を受けた子供が「親権剥奪訴訟」を請求可能に…

家事訴訟法24年ぶりの改正 

離婚・養子縁組・親権喪失など家事事件において未成年の子供の権限が大幅に拡大する方向で家事訴訟法改定が推進される。

大法院は8日、家事訴訟法全部改正案を準備して発表した。この案が国会を通過すれば家事訴訟法は24年ぶりに完全に変更される。改正案によると両親の虐待・暴力などに苦しめられた未成年の子供は両親の親権喪失もしくは一時停止などを請求することが出来るようになる。訴訟を助ける大人を探すことが出来ない未成年の子供たちに法院(裁判所)が法律・相談専門家などを連結して助けを受けることが出来る「手続き補助人」制度導入も推進される。

法院はまた、両親の離婚によって未成年の子供の親権者と養育者を指定する際に年齢と関係なく子供の意見を聞くように義務化した。養育費を与えない離婚両親について対する処罰も一層強化する。特別な理由なく法院から決定された養育費の支給期限を30日以上延長させると監置命令を下すことが出来るようにした。
  • 毎日経済_キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-02-08 18:02:29




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