トップ > コリアナウ > 事件事故 > 韓国法院、自殺の際にも約款通りに保険金支払いを命じる

韓国法院、自殺の際にも約款通りに保険金支払いを命じる

負担大きくなった生命保険会社…サムスン生命は控訴の構え 

保険会社が保険加入者が自殺した場合、保険金の支払いを拒否して問題になっている中で、法院(裁判所)が保険会社のこのような慣行にブレーキをかけた。今回の判決は、昨年自殺保険金未払いの論難が浮上した後に出てきた最初の判決であるため波紋が予想される。

25日、ソウル中央地法民事101単独のパク・ジュヨン判事は、パク某氏など遺族2人がサムスン生命を相手にした保険金支払い訴訟にて「特約に応じた災害死亡保険金1億ウォンを支給せよ」と原告勝訴の判決を下したと明らかにした。

パク氏は2006年8月に息子の名前で保険に加入して災害死亡時、一般保険金のほかに1億ウォンを別途支払うという特約に加入した。この約款は、自殺は災害死亡保険金の支払い対象ではないが但し書き条項に「精神疾患により自由な意思決定が難しい状態で自殺した場合や、特約保証開始日から2年が過ぎた後に自殺した場合には、これに従わない」と規定されていた。

昨年3月にパク氏の息子は自殺し、サムスン生命は一般保険金6300万ウォンだけを支給した。これにパク氏等は「災害死亡保険金も支給しろ」とサムスン生命を相手に訴訟を起こした。

パク・ジュヨン判事は「精神疾患による自殺でなくても、保険加入から2年後に自殺した場合、災害死亡保険金を支払わなければならない」とし、パク氏等の手をあげた。約款で「精神疾患自殺」と「保険加入後2年が過ぎた後の自殺」を並列的に記載しているので、両事案すべてが災害死亡保険金支給対象と見ることが統一的であり一貫性のある解釈だということだ。

このような約款は、2010年4月以前のほとんどの生命保険会社の商品に含まれており、この判決が確定した場合、保険会社の保険金支払い負担が大きく増える見通しだ。

これに対して、サムスン側は「最終審まで判断を受けるために控訴を提起する予定」と明らかにした。今回の訴訟で争点となった約款について、これまで保険会社は「表記上のミス」とし、自殺時に一般保険金のみの支給をおこなってきた。

しかし、昨年に金融監督院がこのような事実を摘発し、ING生命に示範的に制裁を加えながら自殺保険金の論難が起きた。
  • 毎日経済_イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-02-25 17:29:24




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア